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2022.12.29

岩手県新築コラムvol.1434 擁壁にまつわる よくあるトラブル

岩手県内(盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・一関市・その他エリア)で新築注文住宅をご検討中の皆さま、こんにちは。

新築住宅を検討しているみなさんは、擁壁(ようへき)という言葉を聞いたことがありますか?

聞いたことはあっても、実はよく知らないという人も多いのではないでしょうか。

「擁壁」は、土地を購入して新築する際にも、中古物件を購入する際にも、どちらの場合も知っておきたいキーワードのひとつです。

場合によっては、設置や修繕をするのに数百万円から数千万円もかかってしまうことも・・・・。

そこで今回は、そもそも擁壁とは何か、どんな場合に擁壁が必要なのかをご説明します。

擁壁って何?

 

「擁壁」とは、崖などの崩壊を防ぐための「土留め」として、コンクリートブロックや石などを使った「壁状の構造物」のこと。

道路から敷地が少し高くなっていて、その上に建物が建てられる場合、もしくは、隣り合った敷地に高低差がある場合には、崖や盛土の側面が崩れ落ちるのを防ぐために壁が必要になります。それが「擁壁」です。

 

擁壁にまつわる、よくあるトラブル

 

どんなに頑丈につくられた擁壁でも、数十年という時を経て、次第に劣化が進んでいきます。古い擁壁がある物件を検討するときには、とくに注意してその状態を確認する必要があるといえそうです。

また、隣り合った敷地に高低差があり、その間に擁壁をつくる際には、上側の敷地所有者の責任のもと、上側の敷地内に擁壁が設置されるケースが多く、この場合は、上側の敷地所有者が費用負担をすることに。ただし、上側の敷地所有者が擁壁をつくらなければならないといった法律や決まりはなく、あくまでそうするケースが多い、ということです。

下側の敷地において、地盤をけずるなどなんらかの事情で高低差が生じた場合には、下側の敷地内に擁壁を設置することから、下側の敷地所有者の費用負担となります。しかし、当初を問題がなくても、年月を経て所有者が変わるうちに、擁壁をつくった際の経緯がわからなくなるケースもあり、修繕が必要になった場合などに、どちらが費用を負担するのかなど、トラブルに発展することが少なくありません。

 

このように、敷地の境界線につくられることが多い擁壁は、その分、隣人とのトラブルになりやすいポイントでもあるのです。

 

隣地との間に土地の高低差がある土地の購入を検討する際、擁壁のある物件を検討する際には、早めに岩手県内のアイフルホームにご相談ください。

 

 

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