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2019.01.06

岩手新築コラムvol.211 住宅ローンの控除を受ける

岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅をご検討中の皆様、こんにちは!
今回は少しとっつきにくい住宅ローンの控除についてお話致します。


 住宅ローンを利用して岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入するとき、
いくつかの要件をクリアすれば所得税から一定の額が差し引かれる「住宅ローン控除」の制度を受けることができます。
そのためには、会社員であっても住宅ローンを利用して岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入した翌年の3月の期日までに確定申告をする必要があります。
岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を建てた際の住宅ローン控除とは、
所得税の税額控除の制度の一つで、“要件を満たせば税金が減少する制度”です。
岩手県大船渡市・陸前高田市の新築注文住宅の購入を促進したい国の方針に則して定められており、
一定要件を満たした岩手県大船渡市・陸前高田市の新築注文住宅を住宅ローンで購入して6カ月以内に住み始めれば、税金上お得になるというものです。
正確には住宅ローン控除は“税額控除”、年末調整の段階で実施される生命保険料控除は“所得控除”なので手続きの方法が違います。
岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入されたお客様が住宅ローン控除を受けるためにはいくつか要件がありますが、
生命保険料控除などの控除については、会社員の方であれば年末調整のときに会社側で処理してくれます。
しかし住宅ローン控除のポイントは初回のみご自身で確定申告を行わないと還付が受けられないという点です。
 
■1年目のみ確定申告をして下さい。
■2年目以降に関しては、確定申告をする必要はありません。
 
岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入したお客様は、初回の確定申告が完了すると、
その年の10月ごろに税務署から『年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書』が残りの年数分送られてきますので、
岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入したお客様は、こちらを次年分からは会社の年末調整の際に、
『給与所得者の扶養控除等申告書』や『生命保険料控除証明書』などと一緒に提出します。
つまり岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入したお客様にとって、1年目は税務署から直接お金が還付され、
2年目以降は会社の源泉徴収の天引き計算の中で処理され還付されるというわけです。
確定申告時の必要書類は、銀行から送られてくる「借入残高証明書」、
会社から発行される「源泉徴収票」の原本、土地/家屋の「登記簿謄本」
土地/家屋の契約書のコピー住民票やマイナンバーカードなどです。
それほど面倒な手続きもありませんので、岩手県大船渡市・陸前高田市で新築注文住宅を購入したお客様はしっかりと控除を受ける手続きをしましょう!
アイフルホームにはお客様に最適の住宅ローンを提供するローンアドバイザーがおります。
家づくりで特に重要な資金計画や住宅ローンのご相談はぜひお近くのアイフルホームでご相談ください。来店をお待ちしております。


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